ジピティー先生(ChatGPT)

日本へ帰国時の渡航情報: 必要書類は? 2023年3月最新 中国からの水際対策とは? 陰性証明書は必要? 有効なワクチン? 消費税免税制度改正?

2023年3,4月現在の日本への日本人の入国帰国についての情報や方法を説明します。3月から始まる水際対策や4月から始まる免税に関する法律の改定などもご説明いたします。

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【2023年3月現在の日本への日本国籍を持つ人の渡航に関する情報】

■中国以外

3回接種済みワクチン接種証明書あり
Visit Japan Web 登録(なしの場合空港で時間がかかる)

3回接種済みワクチン接種証明書なし
Visit Japan Web 登録(なしの場合空港で時間がかかる)
出国前72時間以内の陰性証明書を取得

どちらも到着時検査及び入国後の自宅待機などは不要

2023年3月1日以降 中国(香港、マカオを除く)からの入国で臨時的な水際措置

■中国からの直行便で入国 帰国

3回接種済みワクチン接種証明書あり なし 関わらず
Visit Japan Web 登録(なしの場合空港で時間がかかる)
出国前72時間以内の陰性証明書を取得

※ 中国本土から直行便で入国しない人は 3回接種済みワクチン接種証明書あり の場合 陰性証明書は必要ない

到着時に入国者の最大20%を対象に入国時検査
陽性の場合メールアドレスにメールが届く 必要に応じて自宅容量

◆ 有効なワクチン接種証明書

条件: 有効なワクチンを3回以上接種している

有効と認められるワクチン接種証明書

日本で発行された証明書
●新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
●新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
●新型コロナワクチン接種記録書

海外で発行された証明書

以下の3つ全てを満たす
① [氏名・生年月日・ワクチン名またはメーカー・ワクチン接種日・ワクチン接種回数] が日本語か英語で書かれている
② 有効なワクチン接種状況が分かる
③政府等公的機関で発行された接種証明書であること

台湾が発行する接種証明書(通称「小黄卡」)は日本が認可する証明書の条件を満たしている
數位新冠病毒健康證明
小黃卡OK

有効なワクチンの種類

コミナティ(Comirnaty)筋注 もしくは RTU筋注 ファイザー(Pfizer)
スパイクバックス(Spikevax)筋注 モデルナ(Moderna)
バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注 アストラゼネカ(AstraZeneca)
ビオンテック(BioNTech)
復星医薬(フォースン・ファーマ)
コビシールド(Covishield) インド血清研究所
ジェコビデン(JCOVDEN)筋注 ヤンセン(Janssen)
コバクシン(COVAXIN) バーラト・バイオテック (Bharat Biotech)
ヌバキソビッド(Nuvaxovid)筋注 ノババックス(Novavax)
コボバックス(COVOVAX) インド血清研究所
Covilo
BBIBP-CorV
不活化新型コロナワクチン(ベロ細胞) シノファーム・北京生物製品研究所
コロナバック (CoronaVac)
新型コロナワクチン(ベロ細胞)不活化 シノバック
コンビディシア(CONVIDECIA) カンシノ・バイオロジクス

◆【ワクチン3回未接種者・中国から直行便での入国者】現地出国前72時間以内に実施した検査の陰性証明書の取得

※ 中国直行便で入国しない⇒、有効なワクチン接種証明書を所持している場合、出国前検査による陰性証明書は求められません

出国前72時間以内に検体採取した検査の陰性証明書が必要
搭乗予定のフライトが出発当日キャンセル または 大幅に遅延し、当初想定の72時間を超えて帰国する場合
➡ 変更後のフライトが検体採取日時から72時間を超えて24時間以内であれば、再度の取得は不要

国際線トランジットの場合の「出国前72時間」の起算点は?

A. 下記それぞれのケースをご参照ください
① 経由国での入国を伴わない場合
元の出発国での出発時点を「出国前72時間」の起算点とします
② 経由国の国内法の定めに従って、経由国での入国を伴う乗り継ぎの場合
入国した経由地の空港外に出た場合や、空港外の宿泊施設で宿泊した場合は「出国前72時間」の起算点は 経由地での出発時間 となります(経由地の空港内に留まっている場合は、起算点は元の出発国での出発時点となります)

免税措置

海外在住の日本国籍者や外国籍者の免税購入ルールが改定
日本国籍は二年以上の国内以外の地域に居住している証明書類が必要となる
日本国籍はこれまで海外に二年以上居住する予定があれば免税を受けられたが、2023年4月からはすでに二年以上住んでいることが条件となる
二年以上引き続き国内以外の地域に居住していることを以下の証明書で確認できる必要
在留証明
戸籍の附票の写し(「本籍の地番」の記載が必須)

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  • この記事を書いた人

俊教授

言語、文化、アイデンティティ、未来を越えた夢の実現を願う仲間たちとともに台湾高雄で海外移住の研究を行っています。

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