コロナウイルス情報 ベトナムメソッド - Vietnammethod

ベトナムからの入国者、政府の対コロナウイルス水際対策の対象内に

今日2020/03/28より、東南アジア7カ国からの日本への入国者に対して、公共交通機関を使わないことと、14日間の指定場所での待機を求める、コロナウイルスの新しい水際対策が決定されました。

以下に、外務省海外安全ホームページからの情報をまとめたいと思います。サイトのリンクを下に貼り付けておきます。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C042.html

今回の水際対策で対象となる東南アジア7カ国とは、インドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア となります。入国者は日本国籍者も対象となります。それで、今あなたがベトナムにおられて、これから日本に帰ろうと考えておられるなら、あなたも対象者になるということです。

対策の内容

14日待機

もしも今日より日本に帰るという場合,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機することになります。

公共交通機関を使用しない

空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことが要請されています。ここで公共交通機関の中に国内線の飛行機も含まれていることに注意してください。現在、便がかなり減少している中、数日前私がタイから帰ってくるときは、羽田以外の飛行機はかなり無くなっていました。それで、自家用車課レンタカーの確保、または空港がある都市での宿泊が必要になってくるでしょう。

飛行機に乗る前に,以下についての確認が求められています。
1 前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
2 入国前にご自身で入国後14日間の滞在先を確保していること。
3 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外,自家用車,レンタカーなど)を確保していること。

私達の想像以上に猛威を奮っている新型コロナウイルス。刻一刻と変わる状況の中、正確な情報に通じて、ふさわしく対処していきたいものです。

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否)
電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)

○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168

○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

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  • この記事を書いた人

俊教授

言語、文化、アイデンティティ、未来を越えた夢の実現を願う仲間たちとともに台湾高雄で海外移住の研究を行っています。

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